ラ・サール学園同窓会会則
第1章 総則
第1条
本会は「ラ・サール学園同窓会」と称する。
第2条
(1) 本会は正会員と特別会員をもって構成する。
(2) 正会員はラ・サール学園卒業生、ならびにラ・サール学園に在籍した者のうち理事会において正会員として承認した者とする。
(3) 特別会員は、ラ・サール学園の現、旧職員ならびにラ・サール学園関係者のうち、理事会において特別会員として承認した者とする。
第3条
(1) 本会本部をラ・サール学園内におく。
(2) 本会支部は鹿児島市、福岡市、大阪市、名古屋市、東京都におく。その他の適宜な都市に置く。
(3) 新支部の設置は理事会において決定する。
(4) 各支部の範囲は理事会において定めるものとする。
第4条
本会は会員相互の親睦ならびに研鑽を目的とし、次の事業を行う。
- 会員名簿の発行
- 会誌の発行
- 本会およびラ・サール学園の発展のため必要と認められる事業
- その他地域社会に貢献する適切な事業
第2章 役員
第5条
本会に次の役員を置く。
- 会長および副会長 (会長 1名、 副会長 若干名)
- 理事 若干名
- 評議員 若干名
- 監事 2名
第6条
(1) 会長および副会長は理事の合議により正会員より選任する。
(2) 会長は理事会の承認を得て、本部事務局長を任命する。事務局長の業務は別に定める。
第7条
(1) 理事会は理事、会長ならびに副会長をもって構成する。
(2) 理事は支部長をもってこれに充てる。支部長が理事会出席に支障があるときは支部長が、代行者を指名することができる。この場合代行者は支部長と同一権限を有するものとする。
(3) 理事会は、本会の業務の執行に必要なあらゆる行為につき決定をなし、会長がこれを執行し、副会長はこれを補佐し、会長に支障あるときは、会長にかわって業務を執行する。
(4) 理事会は名誉会長、顧問を委嘱することができる。
(5) 理事会は会長がこれを招集する。
(6) 会長は少なくとも年1回理事会を招集しなければならない。
第8条
(1) 評議員会は、評議員をもって構成し、理事会、会長、監事の業務執行を監督するものとする。
(2) 評議員は支部割当として1名、及び会員500名越える毎に1名の割合とし、各支部幹事会において選任する。
(3) 評議員会議長は、評議員の互選とする。
(4) 評議員会は評議員議長が適当と認めたときにこれを召集する。
第9条
(1) 監事は評議員会の意見を聞いて理事会が選する。
(2) 監事は会計監査を行う。
第10条
各役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し任期満了後の場合も、新役員が選任するまでは、その任を負う。
第3章 支部役員
第11条
(1) 各支部に支部長・副支部長および監事を置く。
(2) 支部長・副支部長は幹事の互選とする。
(3) 幹事の選任等は、支部規約により定める。
(4) 幹事をもって幹事会を構成する。
第12条
支部長は、幹事会の決定に従い、その業務を執行する。
第13条
(1) 各支部の規約は理事会の承認を必要とする。
(2) 各支部は各支部単位で、本会の目的達成に有意義と認められる事業を行う。
第14条
各支部は年1回、支部活動、支部会計および会員異動を理事会に報告しなければならない。
第4章 会計
第15条
予算案は会長が作成し、理事会が決定する。
第16条
正会員は理事会の決定に従い会費を納めなければならない。
第17条
会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第18条
会長は毎年の収支決算を行い速やかに監事の監査を受けたうえ、理事会および各支部幹事会に報告しなければならない。
第5章 会則改正等
第19条
本会則改正は、各支部幹事会の検討を経た上で理事会において決定する。
附則
第1条
この会則は、昭和53年8月12日の総会で承認されたのち直ちに効力を生ずるものとする。
第2条
各支部において会則改正、支部規約による役員が選任されるまでは、現行役員がその任を負う。